自治体で対応できるか

在留資格(ビザ)の手続きは誰が行うのか、在留資格によって条件は変わるのか、会計年度任用職員の報酬はどのように決まるのか。教育委員会向けにまとめています。

直接雇用にはビザ(在留資格)が必要ですか。教育委員会が手続きできますか?

いずれもはい、そして十分に確立された手続きです。公立学校で教える外国人ALTは通常、在留資格「教育」を保持します。直接雇用の場合、教育委員会が雇用主(受入機関)として、地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書(COE)を申請し、候補者はそれをもとに在留資格を取得または変更します。これはJET参加者についても自治体がすでに行っている仕組みで、出入国在留管理局にとっても見慣れたものであり、特別な手続きではありません。

主な要件は明確です。候補者が学士号または短期大学などの学位を有していること、そして雇用契約で職務・勤務地・報酬といった条件が明確であること。内容の整った直接雇用契約であれば、審査で求められるものは満たされます。

実務上、負担を軽くする点があります。直接雇用を希望する方の多くは、すでに有効な在留資格を持って日本に住んでおり、現にALTとして働いている場合も少なくありません。その場合、海外から呼び寄せるのではなく、勤務先の変更や在留期間の更新を支援する形になり、より簡便です。

個別の事案は出入国在留管理局や行政書士にご確認いただくのが確実ですが、手続き自体は標準的で、多くの自治体が日常的に行っています。

運営者の体験から

J・ウイットマン ― 北海道で直接雇用されているALT、ALT Direct運営者

私自身、これまで何度か勤務先の変更や在留期間の更新を経験してきました。今では手順にも慣れ、申請は自分で行っています。学校側にお願いするのは、必要な書類をご用意いただくことくらいです。

候補者の現在の在留資格によって、提示できる条件は変わりますか?

変わることがあるため、早めの確認をおすすめします ― そしてそれは、しばしば自治体にとって有利に働きます。在留資格は大きく2つに分けて考えられます。

  • 就労に制限のないもの。 すでに日本に住む方の中には、特定の仕事に縛られない在留資格を持つ方が多くいます(例えば、日本人の配偶者など)。こうした方は、勤務時間や雇用形態を双方の合意で自由に決められ、教育委員会によるビザのスポンサーは一切不要です。
  • 業務そのものに結びつくもの。 例えば在留資格「教育」のALTは、その教育の業務ゆえに資格を保持しているため、その在留資格を支えるだけの実質的な内容(報酬や勤務時間の点)が必要です。

制度は随時変わるため、個別の状況は出入国在留管理局や行政書士にご確認ください。

会計年度任用職員として直接雇用する場合、報酬はどのように決まりますか?

報酬や手当は自治体ごとに異なり、提示される職の種類によっても変わります。各教育委員会がご自身の予算と条例の範囲で定めるものであり、一律の金額があるわけではありません。自治体ごとにご予算のご事情があるのは、当然のことです。

そのうえで、外国人ALTについて一つだけ知っておくとよい制約があります。それは報酬の水準の話ではなく、在留資格(ビザ)の仕組みから来るものです。本人の在留資格(例えば「教育」)がその職に支えられている場合、出入国在留管理局は、勤務時間や報酬を含めて、本人が日本で安定して生活できる内容かどうかを確認します。そのため、ごくわずかな時間数・低い報酬の職だけでは、その在留資格を単独で支えられない場合があります(本人に他の収入がある場合や、就労に制限のない在留資格をお持ちの場合は、この限りではありません)。

最も大切なのは ― ALTにとっても教育委員会にとっても ― 職務と在留資格が無理なくかみ合っていることです。両者がかみ合えば、本人は腰を据えて働くことができ、教育委員会も、直接雇用が本来もたらす安定した継続的な配置を得られます。

ほかの項目

ALT採用の在留資格と報酬|教育委員会が対応できるか — ALT Direct